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判例(ある医薬品のカプセル剤は知られていたが、錠剤は知られていなかった。同医薬品の錠剤を生産する方法の特許を取得したが、その優先日(特許の出願した日)の前に、、「錠剤の製造販売の承認を取得した」旨のニュースリリースを出した場合には、「特許出願前に日本国内において公然知られた物でない」には該当しない。したがって、優先日後に、ある医薬品の錠剤が発売されても、特許の方法により生産されたものとは推察されない。)

2026/03/03 更新

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物を生産する方法の特許

(1)物を生産する方法(製法特許)は、製品の「作り方」を保護する特許です。この特許権は方法自体だけでなく、その方法で生産された「直接生産物」にも効力が及び、海外からの輸入・販売も差し止められます。

(2)新製品が、特許出願前に公然と知られていない場合、他社が同様の製品を生産していれば、特許の製造方法を使ったと推定されます(特許法104条)。

東京地判令和6年9月26日 判例タイムズ1540号219頁

 ある医薬品のカプセル剤は知られていたが、錠剤は知られていなかった。同医薬品の錠剤を生産する方法の特許を取得したが、その優先日(特許の出願した日)の前に、「錠剤の製造販売の承認を取得した」旨のニュースリリースを出した場合には、「特許出願前に日本国内において公然知られた物でない」には該当しない。したがって、優先日後に、ある医薬品の錠剤が発売されても、特許の方法により生産されたものとは推察されない。

特許法2条 定義
1項 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2項 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為


特許法104条 生産方法の推定
 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する

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