【重要判例】判例(独立当事者参加と敗訴者の一人が上訴した場合)
2026/04/20 更新
独立当事者参加と敗訴者の一人が上訴した場合
(1)独立当事者参加がされた訴訟 (独立当事者参加訴訟)の審理・判決については、必要的共同訴訟の審理・判決に関する 40条1項から3項が準用されます (民事訴訟法47条4項)。
(2)独立当事者参加がされた訴訟の一人がした訴訟行為は、その有利な限りで全員に対して効力が生じます(民事訴訟法40条1項)。。独立当事者参加と敗訴者一人の上訴がすれば、上訴していない敗訴者の訴訟も上訴審に移審する。
(3)「上記判決は確定しないが、上訴していない敗訴者は上訴人にならない。」「上訴した敗訴者の訴訟との合一確定の限度で、訴していない敗訴者の訴訟も変更される」という趣旨の判例(最判昭和48年7月20日民集27巻7号863頁)があります。
最判昭和48年7月20日民集27巻7号863頁
「本件は、訴訟の目的が原告、被告および参加人の三者間において合一にのみ確定すべき場合 (旧民訴法71条(民事訴訟法47条1項)、旧民訴法62条(民事訴訟法40条1項から3項)に当たることが明らかであるから、一審判決中ZのYに対する請求を認容した部分は、Xのみの控訴によっても確定を遮断され、かつ、控訴審においては、Yの控訴または附帯控訴の有無にかかわらず、合一確定のため必要な限度で一審判決中前記部分をZに不利に変更することができると解するのが相当である 」
参考
長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」265頁以下






