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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

ハラスメントの防止措置の義務化(会社の義務)

2022/06/19

ハラスメントの防止措置の義務化(会社の義務)

 会社はハラスメント対策として以下の義務を負います。

会社の方針の明確化とその周知

(1)会社はハラスメントの内容、その禁止、仮に違反した場合には処分をすることなど、セクハラに対する会社の方針を従業員に周知しなければなりません。

(2)具体的には就業規則を規定したり、社内報でこれらについて記載したりするなどして従業員に周知しなければなりません。

相談窓口の設置

(1)社員が被害にあったら、どこに相談するべきなのか、相談先を決めて社員に周知しなければなりません。

(2)社内に社員を決めて、相談窓口としてもかまいません。対応するには紛争解決のスキルが必要になるために、社員教育が必要になります。

(3)弁護士、社会保険労務士その他の専門家機関を窓口にすることもできます。

ハラスメントの防止策

(1)セクハラ防止のための社員教育が必要です。

(2)研修による予防、定期的なアンケートによる早期発見のシステムを構築する必要があります。

相談があった場合の適切な対応

 相談窓口にパワハラの申告があれば、適切に調査し確認しなければなりません。

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