Q 使用者責任に基づく損害賠償請求権について教えて下さい。
2026/02/23 更新
このページを印刷使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償請求権の要件事実
使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償請求権の要件事実は以下のとおりです。
| ①権利の侵害 ②被用者の故意過失 ③損害の発生及び額 ④②と③の因果関係 ⑤②が、事業の執行のために行われたこと ⑥被告が被用者を雇用していたこと |
| 民法715条 使用者等の責任 1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 」392頁






