損害額
- Q 会社の従業員や役員が負傷して休業したが、会社が給与・役員報酬を支払った場合、会社はその額を加害者に請求(反射損害)できますか。
- Q 実際の収入より、税務上の所得証明が低い場合に、実際の収入を前提とする損害額が認められるか。
- 判例(頭部外傷による脳萎縮は3か月程度でおさまることから、頭部外傷後に継続して萎縮が継続していたことから、交通事故による頭部外傷と、パーキンソン病(継続的な脳萎縮)との間に因果関係はないとした。)
- 判例(交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。)
- 判例(先天性の聴覚障害を有する11歳の児童が交通事故で死亡した事案で、障害があることを理由に減額せずに、全労働者の平均賃金にて逸失利益を計算した)






