特許権の侵害
- 判例(人体から採取したものを原材料と薬剤を混ぜて作られ、かつ、豊胸手術のために人体に戻す組成物の特許については、特許法29条の「産業上」「利用できる」発明特許にあたる。)
- 判例(ある医薬品のカプセル剤は知られていたが、錠剤は知られていなかった。同医薬品の錠剤を生産する方法の特許を取得したが、その優先日(特許の出願した日)の前に、「錠剤の製造販売の承認を取得した」旨のニュースリリースを出した場合には、「特許出願前に日本国内において公然知られた物でない」には該当しない。したがって、優先日後に、ある医薬品の錠剤が発売されても、特許の方法により生産されたものとは推察されない。)
- 判例(日本のユーザーがインターネットを通じて海外のサーバーにアクセスをして、動画を見るサービスがあった。日本のユーザーはその海外のサーバーからプログラムの配信を受けて動画を見ている場合に、そのプログラムが日本の特許に抵触すれば、それは特許権の侵害となる。)
- Q 特許権が侵害された場合、損害はどうやって算定されますか。(特許法102条)
- Q 特許権者と侵害者の市場において競合関係に立たない場合、特許法102条1項、2項は適用されますか。
- 判例(裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。)
- 判例(裁判にて競業者が特許を侵害していないと判断されていない場合に、パテントリンケージの制度において厚生労働省に対し「自社の見解に基づいて競業者が特許権を侵害する」と回答する行為は、著しく相当だとする事情がない限り、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。)






