国際管轄と準拠法
- 判例(契約書に、「本契約に関する紛争については、クロアチア共和国の裁判所に提訴できる。」と記載されている解釈できるととしても、同管轄の合意については追加的な管轄であると解釈され、日本の裁判所に国際管轄を認めた。)
- 判例(原告と被告は日本に本店を置き、海外にある目的物について売買契約を締結した。被告の住所等が日本にあるので、日本国の裁判所に管轄が存在する。当事者は、日本国で取引をしており、日本法が準拠法となる。)
- 判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
- 判例(結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。)






