不正競争防止法
商品等表示
- 【商品等表示】不正競争防止法2条1号、2号、3号
- 判例(一話完結形式の小説のキャラクターは、著作権法の著作物にあたらない。また、不正競争防止法の「商品等表示」にも該当しない。
- 判例(応用美術(実用目的がある美術品)について、商品の形態が不正競争防止法の「商品等表示」に該当するか、著作権法に違反するか。)
- 判例(「エンリケ」という名称についてパプリシティー権利が認められ、ドメインの抹消等が認められた。)
- 判例(芸能プロダクションが当該写真を掲載していたことが、パブリシティ権、肖像権を侵害し、不正競争防止法2条1項1号に該当するか)
- 判例(タオルの形状は応用美術(実用目的がある美術品)であり、著作物にあたらない。著作権者が、自身の著作物の利用を第三者に許諾して、第三者からその許諾料(ロイヤリティ)を得ているにとどまる場合、著作権法114条2項の適用はない。この場合には、著作権法114条3項に基づいて損害額が算定される。)






