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信用棄損行為
信用棄損行為
判例(裁判にて競業者が知的財産権を侵害していないと判断されたとしても、その判断がされる前に、「競業者が知的財産権を侵害する」旨を告知する行為は、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされた場合には、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。不法行為責任も負わない。)
判例(裁判にて競業者が特許を侵害していないと判断されていない場合に、パテントリンケージの制度において厚生労働省に対し「自社の見解に基づいて競業者が特許権を侵害する」と回答する行為は、著しく相当だとする事情がない限り、不正競争防止法2条1項21号にいう「虚偽の事実」の告知等にあたらない。)
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