発信者情報開示請求
- 判例(著作権にリンクするURLを記載(投稿)する行為は、著作権を直接侵害する行為にあたらないとして、発信者情報開示請求が否定された)
- 判例(SNSの特定のアカウントから他人の権利を伸がする投稿がされた場合、そのアカウントのログイン、ログアウト情報は、プロバイダー責任法の「侵害関連情報」にあたり、同情報について、発信者情報開示請求が認められた)
- Q 発信者情報開示請求とは何ですか。
- Q 発信者情報開示命令について教えて下さい。
- Q 発信者情報開示の申立の管轄について教えて下さい。
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)に関し、UNCHOKEの通信は、(著作権法の)送信可能化権の侵害とならない。したがって、UNCHOKEの通信で記載されたIPアドレスについて、発信者情報の開示を求めることはできない。)
- 判例(BitTorrent(ビットトレント)を利用して、著作物である特定のファイルの一部(ピース)を送信する行為は、当該ピースが動画として再生可能であれば、これらをピースを集めれば、再生可能な動画を復元することができ、動画の著作権(公衆送信権)を侵害する。したがって、当該ピースを発信した者について、発信者情報の開示を求めることができる。)






