婚姻費用
- Q 婚姻費用と養育費はどのような関係ですか。
- Q 有責配偶者の婚姻費用の請求は認められますか。
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
- Q 婚姻費用や養育費は、当事者の合意によって決めるのができるのですか。
- Q 当事者が養育費の金額を合意しているとき、養育費の不払いがある場合には、どのような裁判手続を利用するべきですか。
- Q 離婚を希望する場合に、相手方の婚姻費用の請求について支払うべきですか。
- Q 養育費・婚姻費用算定表の見方を教えて下さい。
- Q 養育費と婚姻費用の標準算定方式は令和1年12月23日に改定されたのですか。
- Q 標準算定方式を使って婚姻費用を計算する場合、年金収入はどのように考慮するのですか。
- 判例(別居期間は4年6ヶ月を超え、婚姻関係は破綻しているが、その原因は、一方的に別居し、かつ、婚姻費用を不払いにしていることにあるとして、離婚の請求を権利濫用にあたり認められないとした。)
- 判例(結婚した二人の国籍が違うとき、扶養義務者の相手方の住所が日本にあれば、家事事件手続法3条の10が適用され、日本国の裁判所に管轄が存在する。また、扶養権利者の住所が中国であれば、中国法が準拠法となる(扶養義務の準拠法に関する法律2条1項)。その算定には日本の標準算定方式に基づく算定額が参考とされる。)
- 審判(標準算定方式が改定された令和1年12月23日以前に合意された養育費の合意額について、事情変更があるとして、改定後の標準算定方式を使って養育費の額を変定めた)






