判例(ホテルの仮眠室で仮眠等をしていた時間についても、異常があればアラームが鳴る仕組みになっていことや、異常が発生し何らかの対応しなければならない時間は、労働時間にあたる。)
2026/03/14 更新
不活動時間と労働時間
(1)仮眠時間は不活動時間です。
(2)不活動時間とは、業務をしていないが、何かあれば対応するようにいわれている時間です。何か事情が起きてこれを対応する時間は労働時間です。これに対して、何もしていない待機時間が労働時間なのか、それとも休憩時間であるかはケースバイケースで決まります。
(3)会社の施設で仮眠をし、何かあれば対応するように命じられていた時間は労働時間とされます(会社施設待機型)。
これに対して、滞在場所を自由に決めれるが、 何かあれば対応するように命じられていた時間は休憩時間とされます(呼出待機型)。
判例
ホテルの仮眠室で仮眠等をしていた時間についても、異常があればアラームが鳴る仕組みになっていことや、異常が発生し何らかの対応しなければならない時間は、労働時間にあたる。
令和元年7月24日 東京地方裁判所
判例タイムズ1481号178頁以下






