固定残業代の有効、無効(ケース1)
2023/08/02 更新
固定残業代とケース
(1)固定残業代とは、会社と従業員との合意を根拠に、特別な手当を残業代として支払うものです。
(2)以下のケースで、固定残業代が有効になるか、考えてみましょう。
設問1
事例
(1)雇用契約書が締結されていた。
雇用契約書には、日給8000円と記載されていた。
(2)早出の日は、仕事が2時間前から始まり、10時間労働となる。そのときに、「早出手当」として1日当たり2000円の追加支給がされていた。
雇用契約書には、「早出手当」という名称の手当はなかった。
(3)従業員にはシフト表が渡され、早出の日には、早出と記載されていた。
給与明細に「早出手当」として、早出をした日×2000円のお金が支払われいてた。
問題
「早出手当」も残業代の支払いとして有効か。
回答
(1)会社が残業代について、誤った計算式で計算していても、残業代が全て無効になるわけではありません。法律上の計算式で、不足した額を支払えてば足ります。
休日出勤や、残業した日に、その日数×一定額を支払う手当については、「残業代の支払いとして支払う」ことを明示しておけば、残業代の支払いとして認められやすいです。
残業をした日の分として、手当が支払われていますので、従業員としても、時間外労働の対価として支払われていると理解いやすいからです。
(2)本件では、早出をした日×2000円のお金が支払われており、給与明細に「早出手当」も記載されていました。
従業員としても、時間外労働の対価(全部もしくは一部)として支払われていると理解できたと思われます。従業員同士で給与の話をすることも多く、現実的には、計算式も従業員が知っていると推察されます。
したがって、「早出手当」も残業代の支払いとして有効となるでしょう。
設問2
問題
上記事例において、給与明細に「調整手当」という名称が使われていた場合はどうか。
なお、会社は従業員に対し、「調整手当」の説明をしていなかったとします。
回答
(1)ポイントは、従業員としても、「時間外労働の対価として支払われている」と理解できたと思われる状況であったかどうかです。
(2)「調整手当」等の記載は、残業代の支払いを否定する方向に働きます。