固定残業代の有効、無効(ケース3)
2023/08/02 更新
固定残業代とケース
固定残業とは、会社と従業員の合意に基づき、合意に基づいて決めた手当を残業代として支払うものです。
以下のケースで、固定残業代が有効になるか、考えてみましょう。
設問1
事例
(1)雇用契約書が締結されていた。
雇用契約書は、月給制である。
雇用契約書は、「基本給17万円」と記載されていた。
雇用契約書は、「売上×30%で計算した金額を残業代として支払う。」と記載されていた。
(2)給与明細上には、「残業代」という項目で、毎月計算された金額が支払われていた。
質問
「残業代」は固定残業の支払いとして有効か。
仮に、上記の支払いでは問題があるとして、どのような賃金体系への変更がありえるか。
回答
回答は、「【固定残業代の主張】歩合給の計算式で計算された額を残業代として支払うこと」のページで解説してますので、それを参考にして下さい。
設問2
事例
給与を①歩合給で支払っており、残業代を全く支払っていなかった。
労働基準監督署の指導が入って、賃金体系を以下に変更した。
②基本給17万円と設定し、③労働時間で、残業代を計算するようにした。
不利益変更があるので、もともとの①歩合給との差額(①-②-③)を、④調整給として支払った。
つまり、①基本給17万円と、労働時間で計算した②残業代と、④調整給を支払った。
質問
「残業代」は「残業代の支払い」といえるか。
仮に、上記の支払いでは問題があるとして、どのような賃金体系への変更がありえるか。
回答
回答は、「判例(特定の計算式で①賃金総額が先に計算されます。その①賃金総額を②基本給、③時間外手当、④調整手当とに分けて支払う仕組みについて、②時間外手当は残業代の支払いにあたらない。)」のページで解説してますので、それを参考にして下さい。