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残業代の計算

Q 懇親会、接待時間は労働時間にあたりますか。

2026/03/14 更新

懇親会

(1)懇親会は、業務との関連性は低くは労働時間に当たりません。

(2)しかし、事実上、参加を強制させられている場合には、労働時間となります。

幹部の意見交換会

 上司が主催し、幹部同士の意見交換会を兼ねた食事会は、労働時間にあたります。

接待時間

(1)取引先との接待時間は、3時間程度であれば労働時間にあたります。

(2)2時間もすれば、社員も自己判断で抜けることもできるでしょう。

(3)高松高2年4月9日は、3時間という時間において、労働時間にあたると判断した者があります。

送別会、昇進を祝う懇親会

 送別会、昇進を祝う懇親会は、業務としての必要性はなく、労働時間にはあたりません。

参考

 ビジネスガイド2026年4月号88頁

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