Q 懇親会、接待時間は労働時間にあたりますか。
2026/03/14 更新
懇親会
(1)懇親会は、業務との関連性は低くは労働時間に当たりません。
(2)しかし、事実上、参加を強制させられている場合には、労働時間となります。
幹部の意見交換会
上司が主催し、幹部同士の意見交換会を兼ねた食事会は、労働時間にあたります。
接待時間
(1)取引先との接待時間は、3時間程度であれば労働時間にあたります。
(2)2時間もすれば、社員も自己判断で抜けることもできるでしょう。
(3)高松高2年4月9日は、3時間という時間において、労働時間にあたると判断した者があります。
送別会、昇進を祝う懇親会
送別会、昇進を祝う懇親会は、業務としての必要性はなく、労働時間にはあたりません。
参考
ビジネスガイド2026年4月号88頁






