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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

ステマの規制

2024/02/10

ステルスマーケィング

(1)ステマ(ステルスマーケティング)は、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す広告をいいます。

(2)令和5年10日1日より、一般消費者が広告であると判断できない形での広告は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)により禁止されます。

(3)消費者としては、利害関係のない第三者の評判を信じて、商品を購入したが、実際にはそれが広告であったために、合理的判断ができなくなるからです。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

ステマの例

(1)SNSのインフルエンサーにお金を払って、商品を紹介してもらった。なお、商品の照会の際には、これが広告だとは明示しなかった。

(2)インターネットでランキングサイトを作ってくれている業者から電話があった。「◯◯業界で顧客が選ぶ有力店5選」という形で、お店の紹介ページを作ってもらった。

(3)口コミを自社製品を利用したことのない友人に書いてもらった。

(4)新聞で取材したいと電話があって、記事を書くのに料金を支払った。

ステマの対策

(1)SNSのインフルエンサーにお金を払って、商品を紹介してもらった。この場合には、商品の照会の際には、これが広告だと説明してもらいましょう。

(2)業者にお金を払って、ランキングサイトを作ってもらったり、記事を書いたりすることはできません。これらのことを社員全員に共有する必要があります。

これらのことを社員全員に共有する必要があります。

許される口コミ

(1)SNSのインフルエンサーにお金を払わずに、「自社製品を送って、もしよかったら商品を紹介してほしい。」とお願いするのは許されます。しかし、これが高級旅館の無料招待してその評判をコメントして場合には、そこのとはしっかりと説明してもらいましょう。

(2)親しい顧客に口コミを書いてもらうことは許されます。実際には、親しい友人がきついコメントを書くことは考えにくいところですが、それぐらいは許されます。

(3)口コミを記載すれば、代金を1割引することも、口コミの内容を拘束しないなら許されます。

(4)厳しいコメントを書いた顧客に直接連絡をとって謝罪し、記事の削除をお願いすることも許されます。もちろんこれは、逆効果となる可能性もありますので、謝罪しに行きその場の雰囲気でどうするかかんがえることになるでしょう。

(5)クチコミを狙って、商品の無料配布をすることも許されます。

消費者庁のHP

消費者庁のHPでは、ステマ記載が記載されています。ぜひ見ておきましょう。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing

参考

 ビジネスガイド2024年2月66頁

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