ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

年金収入と婚姻費用の算定

2023/05/31

年金収入と婚姻費用

(1)婚姻費用の計算において、年金収入がある場合、給与収入がある場合には、年金収入を直接加算するのではなく増額修正して計算する。
(2)婚姻費用の計算において、年金収入がある場合、事業収入がある場合には、年金収入を直接加算する。

令和4年3月17日東京高裁決定

判例タイムズ1507号99頁

解説

(1)養育費や婚姻費用の計算は、当事者の収入で決まります。算定表では、事業所得と給与所得では計算方法が異なっています。
(2)本判決は、「婚姻費用の計算において、年金収入がある場合、給与収入がある場合には、年金収入を直接加算するのではなく増額修正して計算する。」と判断しました。

(3)職業費とは、給与所得者として就労するために必要な支出であるが、経費として所得から控除できない支出です。例えばスーツ代等が考えられます。
 給与所得の場合、事業所得との公平を考慮して、所得業費を控除して、所得を計算してきました。

(4)したがって、年金収入をそのまま、給与所得の算定表に入れると、実際にはかからない職業費を控除した計算になってしまいます。そこで、実務上は何らかの修正を入れてきました。

(5)本決定は、実務を反映して判断を下したものです。

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。