Q ハラスメント調査をするために、第三者からヒアリングしました。調査結果を出すために「判断の理由として、ヒアリング結果を引用する」ことが予想される場合に、第三者にどのように説明すべきか。
2025/02/17 更新
調査の秘密
(1)ハラスメント調査をするために第三者から話を聞く必要が出てくることがあります。
(2)この際に、第三者からは、「私が言ったことは内緒にしてほしい。」「私は、◯◯さんが△△さんに✕✕したのを見た。」もしくは、「私は◯◯というのを見ていない。相談者の証言は虚言である。」という証言を得ることがあります。
(3)調査結果については、加害者及び被害の申告者については見せる必要が出てくる可能性があります。その場合に、職場環境が混乱しないように、対応を考えなければなりません。
調査結果の記載の工夫
(1)「相談者は◯◯の被害を申告している。」「しかし、同じ職場の4名の社員に聞いたが、右事実の確認が取れなかった。」というレベルであれば、そのまま記載してもよいでしょう。
(2)「相談者は◯◯の被害を申告している。」「これについて、同じ職場の1名の社員からは、◯◯というのを目撃した。」という内容を抽象化して記載することが考えられます。
もし、「私が言ったことは内緒にしてほしい。」と言われている場合には、その人に記載について、「このように記載します。」と一言説明がいる可能性もあります。
聞き取り調査の説明
(1)ハラスメント調査をするために第三者から話を聞く必要が出てくることがあります。
(2)そのときには、ヒアリング結果については、「極力、証言者が誰か分からないように、工夫すること」しかし、「処分結果の理由中の判断において、『職場の1名の社員からは、◯◯というのを目撃した。』という内容を抽象化して記載することありえる。」ことは説明をしておくべきですしょう。