Q ハラスメントの調査をするにあたって、加害者にどのような説明をすべきですか。
2025/03/12 更新
ハラスメントの調査と、加害者への説明
(1)ハラスメントの調査では、加害者にヒアリングすることになります。
(2)加害者にヒアリングするときには、以下のような説明をしましょう。
①客観的に事実を把握して、正確に話しましょう。
(1)ハラスメントの調査を受けて、動揺するのは当然です。
(2)しかし、冷静になって感情的にならず、事実を話しましょう。
②調査を受けたことは秘密にすることが必要です。
(1)調査を受けたことは会社の関係者には話してはいけません。しかし、調査を受けたことを、会社の関係者に話せば、「あなたを応援したい人」「被害者を応援したい人」いろいろな意見も出来てくるかもしれません。そうなれば、職場を巻き込んだ大きなトラブルになりかねません。
(2)ハラスメントの調査を受けたことは、少なくとも会社の関係者に話してはなりません。
(3)この守秘義務は業務命令として命じますので、違反すればそれ自体が処罰の対象となります。
③申告者に直接接触することは原則します。
(1)調査を受けてびっくりしたと思います。感情的になるのは、当然です。トラブルを避けるためにも、申告者に直接接触することは原則禁止となります。
(2)仕事の通常業務での連絡を除いて、申告者に直接接触することは禁止されます。
④不利益な取り扱いは禁止されます。
(1)ハラスメントだと申告したことで、その人に対し不利益な取り扱いをすること禁止されています。
(2)したがって、申告者に対し不利益な取り扱いをするは禁止されます。
⑤冷静な対応をが必要です。
(1)ハラスメントの調査が始まって、感情的になりがちです。
(2)しかし、感情的になって対応すれば、トラブルになりがちでです。
自分が冷静であるか、に自分に注意を払いつつ、仕事や生活を行うことが必要です。
参考
月刊大阪弁護士会2025年2月号27頁以下