障害者であるいう情報と、個人情報保護法
2025/03/12 更新
障害者であるという情報を取得する必要性
(1)障害者雇用促進法や、障害者差別解消法により、障害者に対する配慮が求めらています。
(2)配慮するためには、企業が障害者であるという情報を取得する必要性があります。しかし、障害者であるという情報は、要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)にあたります。したがって、その取扱については個人情報保護法の問題があります。
要配慮個人情報
(1)個人情報のうち、人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報は、プライバシー性の高い情報として、要配慮個人情報と言われます。
(2)障害者であるという情報は、要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)にあたります。
利用目的の明示
(1)特に収集目的の記載は、就業規則に記載するその他の方法で公表するほうがよいでしょう。
(2)利用目的の明示については、「障害者雇用状況の報告」、「障害者に対する合理的配慮の提供」等と記載することになります。より明確にできる場合には、より明確にしたほうがよいでしょう。
個人情報保護法の概説とその遵守
(1)個人情報保護法の概説は以下のとおりです。
(2)(個人情報の取得にあたる)従業員行動の監視(モニタリング)は、個人情報保護法の各手続を踏まなければなりません。
(1)利用目的 利用目的を決めて、企業はそれ以外の目的で個人情報を使用してはいけません。 利用目的を決めて、これを公表することが必要です。 (2)取得 企業は不正な方法で個人情報を取得してはいけません。 (3)個人情報の管理 個人情報を適切に取り扱うための管理体制を構築することが必要です。 個人情報の取り扱いルールを定めて、社員教育を行うことが必要です。 (4)第三者への提供手続の整備 第三者に個人情報を提供する場合には、本人の同意を得ることが必要です。 (5)顧客等からの請求に対する対応 顧客等は、事業者に対し自己の個人情報の取り扱いについて。開示、訂正、利用停止等の請求ができます。 企業は、これらの請求について適切に対応する必要があります。 |
参考
ビジネスガイド2022年12月号108頁以下