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予防法務

Q 「賞与」について、賞与支払届を出さなければどのようなリスクがありますか。

2026/02/24 更新

社会保険上の「賞与」

 以下の要件を満たす一時金は、賞与として、社会保険料(厚生年金)の控除・納付が必要です。

 ①労働者が、労働の対価性があること
 ②毎月、受け取るものではないこと(3ヵ月を超える期間ごとに支給されること)
 ③社員以外に配っているものを、社員が受け取った場合を除く(大入袋)

賞与支払届

(1)社会保険の被保険者に賞与を支払った場合、5日以内に、健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に提出しなければなりません。

毎月の給与

(1)毎月の給与については、特別手当等の名称で、社会保険上の「賞与」にあたる手当があるときがあります。

(2)賞与支払届を出していなければ、賞与分の社会保険料が未払いとなってしまいます。

年金事務所の調査

(1)年金事務所の調査で、社会保険上の「賞与」について未申告が発覚した場合には、2年にさかのぼって社会保険料の支払いを命じられることになります。

(2)本来であれば、労使折半です。しかし、会社は、労働者分を立て替えて年金事務所に支払って、後日、労働者に請求してもよいですが、トラブルになりかねません。

(3)現実的には、会社が2年間分の賞与分の社会保険料を労働者分を含めて一括で支払うことなります。

(4)年金事務所は、よほどのことがない限り、分割払いに応じてくれません。

(5)年金事務所は、毎月の給与についての社会保険料未加入については来月からの加入で許してくれることともあります。これに対して、賞与については厳しく、2年にさかのぼって労働者分を含めて社会保険料の一括の支払いを命じられます。

 その金額が100万円単位になることもあります。

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