Q 年4回以上の賞与を支給する場合には、社会保険上の「賞与」にあたりますか。
2026/02/24 更新
年4回以上の賞与
年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となります。
「【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます(平成30年)」
社会保険上の「賞与」
以下の要件を満たす一時金は、賞与として、社会保険料(厚生年金)の控除・納付が必要です。
| ①労働者が、労働の対価性があること ②毎月、受け取るものではないこと(3ヵ月を超える期間ごとに支給されること) ③社員以外に配っているものを、社員が受け取った場合を除く(大入袋) |
毎月の給与と、算定基礎届
(1)年4回以上支給される給与については、毎月の給与として、社会保険料(厚生年金)は、算定基礎届の対象となりそうにも思えます。
(2)支給回数を増やして、賞与としての社会保険料を免れる手法が存在ました。
(3)これに対して、「年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となることが規定されてしました。






