Q スッポットワークの労働者を雇用するうえでの注意点を教えて下さい。
2026/03/14 更新
スポットワーク
(1)1日もしくは、数時間単位だけ働く仕事をスポットワークといいます。
(2)タイミー等のアプリが有名で、企業と労働者がマッチングして労働契約が成立します。
厚生労働省のリーフレット
(1)康生労働省は、スポットワークとして労働者を雇用するときの注意点について周知を行っています。
(2)具体的には、以下の点について注意が必要とされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html
①労働条件の説明とキャンセルについて
1 労働契約の成立
(1)アプリでは、企業が労働条件を入力し、労働者が働きたいと申し込めばマッチングが成立します。
(2)労働者が申し込んだ時点で労働契約が成立し、その後のキャンセルは「労働契約の取り消し」という扱いになるのが原則となります。
2 企業からのキャンセル
労働契約の成立後に企業の都合で仕事をキャンセルすると、休業手当を支払う必要があります。
3 労働者からのキャンセル
労働契約の成立後に労働者の都合で無断で仕事をキャンセルしすることは控えましょう。
4 労働条件の明示
スポットワーカーにも、労基法14条により、書面等にて労働条件を説明する義務が発生します。
②労災、ハラスメント対策
(1)スポットワーカーが業務上災害や通勤災害にあった場合には、企業は労災の対応をする義務があります。
(2)スポットワーカーがハラスメントにあわないように対応する義務が企業にあります。
(3)特に、本業を含めた場合の労働時間が長時間残業となって従業員が体調を崩さないような健康管理が必要です。
③仕事の中止もしく早上がりしたとこの対応
労働契約成立後に雇用主の都合で仕事の中止または早上がりを命じられた場合は、 企業は休業手当を支払う義務を負います。
副業と、労働時間の通算
(1)本業が雇用、副業も雇用である場合には、原則として労働時間を通算することが必要となります。
(2)原則的な労働時間の管理方法とは、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算して、割増賃金を計算することが必要になります。
(3)副業先が、本業を含めた労働時間が所定労働時間を超えることを知っている場合には、割増賃金を支払う義務があります。
東京地判令和7年3月27日
(1)タイミーで働く労働者が、本業は雇用契約であり、タイミーで働いた時間について本業と通算して、割増賃金を支払うべきと主張しました。
(2)判決は、仮に本業として雇用契約で働いていたとしても、タイミーで働く副業先は、本業を含めた労働時間が所定労働時間を超えることを知っているとはいえないとして、残業代の支払いを否定しました。
参考
ビジネスガイド2026年4月号70頁






