Q 尋問手続について教えて下さい。
2026/03/18 更新
裁判の流れ
(1)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。
そして、最後に、当事者を呼んで話を聞きます(尋問手続)。
(2)尋問手続は、第一審の裁判の最後に行われます。
(3)尋問期日が口頭弁論の最終日となって、次回期日は判決の言い渡し日となることがあります。
また、尋問後は2、3回の和解期日を開いて、その後に、口頭弁論が終結して、その後に判決の言い渡し日となることがあります。
尋問後の手続は、裁判所が当事者の意見を聞いて決めることになります。
陳述書と証拠申出書
(1)尋問の前の期日に、当事者は、陳述書と証拠申出書を出します。
(2)陳述書は、証人等がどんな話をするのかを書いた書類です。証拠として提出します。
(3)証拠申出書は、当事者として、尋問手で、どんな人を証人等として申請するのかを書いた書類です。
(4)裁判所は、陳述書と証拠申出書を見て、誰を証人として呼ぶかを決めます。
尋問手続
(1)尋問手続では、証人 → 原告 → 被告の順番で話を聞くのが通常です。
(2)原告本人の尋問では、原告側の弁護士が原告本人に質問して、原告本人が答えます。その様子を裁判所が聞くという方法をとります。原告本人が、自分で順序よく話をすることは難しいからです。質問に答える形で進んで生きます。これを主尋問といいます。
(3)原告側の弁護士が質問した後に、被告側の弁護士が原告本人に話を聞きます。これを反対尋問といいます。
(4)最後に裁判官が、5分から10分程度、質問します。これを補充質問といいます。
(5)このように、尋問手続は、主尋問(味方側の弁護士からの質問)、反対尋問(敵側の弁護士からの質問)、その後に、裁判官の質問という形で進みます。
尋問後の和解の話し合い
(1)尋問をした後、その日に30分程度、裁判所が当事者の話を聞いて、和解の話し合いをすることがあります。
(2)尋問の日には、尋問で話を聞いた後に、「裁判官が、せっかくなので、和解できるか話を聞きたい。」と言って、尋問後の和解の話し合いをすることがあります。






