Q 請求額の減額について教えて下さい。
2026/03/19 更新
請求額の減額
(1)一部請求後に残部請求をする場合には訴訟物が別だと考えることから、請求額の増額請求については別の訴訟物を加える訴えであり、訴えの変更の手続が必要です。
(2)これに対して、減額請求は、一部の請求の取り下げであり、訴えの変更ではなく「訴えの取下げ」(民事訴訟法261条)の手続の規律に従うことになります。
(3)請求額を減額をした場合に、裁判の期日にて、裁判所が被告に対し「原告は本書面にて請求額の減額になります。被告は同意されますよね。」と聞きます。(請求額の減額は被告にとってもメリットがあり)被告代理人は、「(訴えの取下げをすることに)同意します。」と返事することが多い。






