Q 「認否」は、どのように記載すればよいですか。
2026/03/19 更新
民事訴訟での反論
(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがあります。
(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっています。
(3)民事訴訟法上は、「認否」について以下のとおり定めています。
認否
(1)一方当事者が事実を主張すれば、他方当事者は、その事実について認否する必要がああります。
(2)事実の認否は、以下の4つです。
認める(自白)。否認する。不知(知らない)。沈黙である。
「請求原因(1)については認める。」「請求原因(1)は否認する。」「請求原因(1)は不知である。」と記載する。
(3)法的な主張については、「請求原因(3)については争う。」と記載する。
(4)否認する場合には、その理由(原告の主張が間違っており、真実(被告の主張は◯◯である))を記載しなければならない。(民事訴訟法規則79条3項)
| 民事訴訟法159条(自白の擬制) 1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3項 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 |
| 民事訴訟規則第79条(準備書面) 1項 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。 2項 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。 4 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 |






