Q 主要事実以外について認めた場合、どのような効果が発生しますか。
2026/03/19 更新
民事訴訟での反論
(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがある。
(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっています。
主要事実以外の自白
(1)主張事実以外の自白は争いのない事実となります。したがって、経験則上、裁判所はそれが真実であろうとして事実認定を進めていくことになります。(動かしがたい事実)
(2)主要事実以外であるから、当事者は自白を自由に撤回できます。
(3)主要事実以外の自白でも、証明不要効は生じます。
当事者の間で争いのない事実は、当事者が立証しなくても、裁判所はその存在を認定できます(179条)。
| (1)動かしがたい事実とは、以下の4つがあります。 「①争いのない事実」、「②成立の真正が認められ信用性が高い書証に記載された事実」「③当事者双方の供述等が一致する事実」、「④当事者が自認している自己の不利益な事実」があります。 (2)裁判所としては、争点を把握して、動かしがたい事実を参考に、当事者の主張するスートーリーのどちらが合理的か、という観点から事実認定をしていきます。 |
裁判上の自白と不要証効
(1)当事者の間で争いのない事実は、当事者が立証しなくても、裁判所はその存在を認定できます(179条)。
これを、裁判上の自白の証明不要効力といいます。
(2)裁判上の自白の成立要件は、①相手方の主張と一致すること、②口頭弁論または弁論準備手続における主張であること、③事実の主張であることです。
証明不要効の場面では、③の事実の主張については、主要事実だけでなく、間接事実や、補助事実も対象となります。
| 民事訴訟法179条(証明することを要しない事実) 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 |






