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民事訴訟

Q 主要事実について認めた場合(自白した場合)、どのような効果が発生しますか。

2026/03/19 更新

裁判上の自白(弁論主義の第二テーゼ)

(1)主要事実について認めると、裁判上の自白が成立します。
 裁判所は、裁判上の自白が成立している事実については、そのまま存在すると認定しなければなりません(審判排除効)。
(2)裁判上の自白が成立すると、当事者は、以下の場合を除いてこれを撤回できません。

 ①相手方の同意がある場合(最判昭34年9月17日民集13巻11号1372頁)

 ②刑事罰上罰すべき他人の行為により自白した場合(最判昭和36年10月5日民集15巻9号2271頁)

 ③自白が真実に反し、真実について錯誤があったときに限り、裁判上の自白を撤回できる(昭和25年7月11日民集4巻7号316頁)。

(3)真実でないことの立証がされれば、錯誤が推定されます(最判昭和54年7月31日民集127号315頁)。

弁論主義の第二テーゼ
(1)弁論主義の第二テーゼは、「裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の基礎として採用しなければならないてはならない。」という原則です。
(2)弁論主義の第二テーゼは、「裁判上の自白の要件と、効果」として議論される問題です。
(3)なお、裁判上の自白については、(ア)不要証効、(イ)審判排除効(裁判所に対する拘束力)、(ウ)不可撤回効力(当事者に対する拘束力)の3つの効力があります。
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