Q 弁護主義の第二テーゼ(裁判上の自白)の要件について教えて下さい。
2026/03/24 更新
弁護主義の第二テーゼ(裁判上の自白)
(1)弁論主義の第二テーゼは、「裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の基礎として採用しなければならないてはならない。」という原則です。
(2)弁論主義の第二テーゼは、「裁判上の自白の要件と、効果」として議論される問題です。
(3)なお、裁判上の自白については、(ア)不要証効、(イ)審判排除効(裁判所に対する拘束力)、(ウ)不可撤回効力(当事者に対する拘束力)の3つの効力があります。
裁判上の自白
(1)裁判上の自白は、当事者が口頭弁論または弁論準備手続においてする、相手方の陳述と一致する自己に不利益な事実の陳述をいう。
(2)裁判上の自白の成立要件は、①相手方の主張と一致すること、②口頭弁論または弁論準備手続における主張であること、③事実の主張であること、④自己に不利益な主張であることである。
①相手方の陳述と一致すること
(1)両当事者の陳述が一致していることが必要であり、その先後は問わない。
(2)一方が不利益な陳述をした後に、相手方が同内容の陳述をした(相手方の陳述した事実を認めた)
②口頭弁論または弁論準備手続における主張であること
(1)「主張されている」とは、訴状、答弁書、準備書面(以下、「主張書面」という。)に事実が記載されて、期日にて、例えば、当事者が「準備書面のとおり陳述します。」と口頭で述べたことが必要です。
また、期日にて、例えば、当事者が口頭で「時効を援用します。」と陳述し、裁判所が手続調書にその旨を記載する方法で、「主張する」こともあります。
(2)例えば、証拠として提出されている通知書に、「時効を援用する。」旨の記載があっても、訴状、答弁書、準備書面(以下、「主張書面」という。)に記載されていなければ、当事者の主張とは扱われません。
例えば、尋問手続で、当事者が証言した内容(から判明している事実)も証拠です。同じく、それも、「当事者の主張」とは扱われません。
③事実の主張であること
(1)(ア)不要証効については、間接事実、補助事実についても裁判上の自白が成立する。
これに対して(イ)審判排除効、(ウ)不可撤回効は、主要事実に限られる。
(2) これに対して、(イ)審判排除効、(ウ)不可撤回効力についても、主要事実だけでなく、重要な間接事実についても、弁論主義の対象となる、という考えもある。
④自己に不利益な主張であること
1 不利益要件が問題となる場面
(1)不利益要件は、 不可撤回効力によって、どちらの当事者が撤回不可能となっているのか、を明確にする要件である。そうだとすれば、不可撤回効力が問題になっている場面でのみ問題となる要件である、と考えることもできる。
(2)④自己に不利益な主張であることは裁判上自白の要件であるという考え方もあれば、不可撤回効力が問題になっている場面でのみ問題となる要件である、との考え方もある。
2 不利益な主張
(1)不利益な主張とは、立証責任を負う事実の主張である、という考え方(立証責任説)と、相手方が立証責任がある事実を、反対当事者が認めた場合にその撤回を含む(敗訴可能性説)という考え方もある。
参考
勅使川原和彦「読解 民事訴訟法」 59頁、63頁
長谷部由起子ほか「基礎演習民事訴訟法 第3版 」92頁以下






