Q 送達に瑕疵があることは再審事由ですか。
2026/04/19 更新
送達の瑕疵
(1)訴状の送達等が無効である場合には、被告に対し反論の機会が与えられていない。本人に対し訴状が送達されていないことは、無権代理人が訴訟活動したことで、手続きに関与することができなかったことに準じる(民事訴訟法338条1項)。
(2)送達に瑕疵があることは再審事由となります。
補充送達
(1)民事訴訟法106条の要件を満たす同居人が、被告に代わって訴状を受け取ったが、これを被告本人に渡さずに判決が確定してしまっても、補充送達として被告に送達されたことなります。
(2)この場合は、送達の有効性の問題です。
最判平成19年3月20日民集61巻2号586頁
事実上の利害関係がある同居者等が本人に代わって、訴状等を受領した場合には、補充送達として、送達そのものは有効であるが、民事訴訟法338条1項3号の再審事由になりえる。






