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民事訴訟

Q (口頭弁論終結前の)訴訟承継後の運用について教えて下さい。

2026/04/20 更新

訴訟承継

 訴訟係属中の訴訟物である権利義務関係の変動による、当事者を交代させる制度です。

参加承継

(1)参加承継は、承継人が独立当事者参加(民事訴訟法47条)の形式で参加することによって行われます(民事訴訟法49条1項、51条)。承継人は、係属中の訴訟の当事者の双方または一方に請求を定立して参加します。

(2)その後の訴訟手続には、必要的共同訴訟に関する民事訴訟法40条1項から3項が準用されます。 40条1項~3項が準用されます (民事訴訟法47条4項、51条)。

引受承継

(1)引受承継は、訴訟引受けの申立てに基づき、裁判所が引受決定をすることによって行われます。その後の訴訟手続には、民事訴訟法41条1項、3項が準用されます(50条3項、51条)。

(2)つまり、通常共同訴訟の一種である同時審判申出共同訴訟になります。

前主

(1)承継人が当事者として加入したため、もはや訴訟追行の必要がなくなった前主は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます(参加承継につき、民事訴訟法48条、51条、引受承継につき、民事訴訟法50条3項が準用する48条、51条)。
(2)前主の脱退後は、相手方と承継人を当事者とする訴訟になります。

訴訟承継の効果

(1)引受承継においても、承継人は、承継原因が生じた時までに形成された従前の当事者(前主) と相手方の間の訴訟状態を、全面的に(有利・不利を問わず) 引き継ぎます。
(2)たとえば、承継人は前主がした自白に反する主張をすることができず、時機に後れたものとして前主がすでに提出できなくなっている攻撃防御方法を提出することもできません。
(3)承継人のみが有する攻撃防御方法(前主は提出することができない、承継人に固有のもの)を承継人が提出することは妨げられません。この点は、口頭弁論終結後の承継の地位と同様です。

参考

 長谷部由起子「基本判例から民事訴訟法を学ぶ」302頁以下

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