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民事訴訟

Q 令和7年度の予備試験の問題を教えて下さい。

2026/04/26 更新

[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、2:3)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。


【事例】
 Ⅹは、従前から取引のあった株式会社Yの担当者からⅩ所有の土地に賃貸用アパートを建築するように勧誘を受けて、賃貸用アパートを建築する資金として、Yから5億円の貸付け(以下「本件貸付け」という。)を受け、賃貸用アパート(以下「本件アパート」という。)を建築した。しかし、賃貸需要についての建築時の見通しが甘かったため、本件アパートの賃貸事業は赤字に陥り、本件貸付けに係るYの債権(以下「Y債権」という。)の返済も滞りがちになった。Ⅹは、Yに対して、Y債権のうち2億円分を免除するように求めたものの、Yはこれに応じなかった。
 そこで、Ⅹは、賃貸需要の見通しが甘いために本件アパートの賃貸事業が赤字に陥ることをYは本件貸付けに際して知っていたとの事実(以下「Ⅹ主張事実」という。)を主張し、賃貸需要の見通しの甘さをYがⅩに説明しなかったことは説明義務違反に当たり、ⅩはYに対する不法行為に基づく損害賠償債権3億円(以下「Ⅹ債権」という。)を有するとして、Yに対して、Ⅹ債権3億円のうち1億円の支払を求める旨を訴状に記載して訴えを提起した(以下「本訴」という。)。本訴の第1回口頭弁論の期日において、Yは、Ⅹ主張事実を否認し、Ⅹの本訴に係る請求の棄却を求めて争った。


〔設問1〕
 Yの内部規則は、①投融資案件において所定の決裁権者に案件の決裁を求めるために作成される稟議書に添付する書類の一つとして、投融資に係る事業の損益予測表を定め、②投融資案件の稟議書及びその添付書類について、Yの役職員限りのものとして扱うこととしつつ、Yの取締役会の同意がある場合には、裁判手続、これに準ずる手続及び行政不服審査法に基づく手続において、これらの写しをYが提出できる旨を定めている。そして、本件貸付けにおいては、本件アパートの賃貸事業の損益予測表(以下「本件予測表」という。)がYの担当者によって作成され、本件貸付けの稟議書に添付されていた。本件予測表は、本件アパートの賃貸事業の損益の予測が、主要な勘定科目ごとの明細とともに、数値で示された表形式のもので、記載された数値はⅩから収集した情報及び周辺の不動産の情報等を基にしたYの担当者の予測によるものである。
 Ⅹは、本訴の弁論準備手続の期日において、Ⅹ主張事実を証明すべき事実とし、本件予測表について、民事訴訟法第220条第4号に基づいて文書提出命令を申し立てた。これに対して、Yは、本件予測表は同号ニの文書に該当するとして、その申立ての却下を求めた。
Ⅹの立場から、本件予測表が民事訴訟法第220条第4号ニの文書に該当しないとする立論として、どのようなものが考えられるか。判例を踏まえて、Yからの反論を想定しつつ、論じなさい。

〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
 本訴の係属中に、Yは、XがY債権に係る債務について期限の利益を喪失したと主張して、Xに対して、Y債権の残債権額である4億円の支払を求める反訴を提起した。これを受けて、Xは、X債権全額をもって反訴の目的となっているY債権と対当額で相殺する旨の抗弁(以下「本件相殺の抗弁」という。)を弁論準備手続の期日において主張した。
 本件相殺の抗弁は適法かについて、判例を踏まえながら、X債権のうち本訴で請求されていない部分と請求されている部分とに分けて、論じなさい。

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