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民事訴訟

Q 文書提出命令について教えて下さい。

2026/04/26 更新

文書提出命令

1 文書提出命令

(1)当事者は、相手方が、民事訴訟法220条1項各号の書類を所持しているときには、これの開示を請求できます。

(2)文書提出命令が認めれるには、①文書開示の必要性(民事訴訟法181条1項)と、②民事訴訟法220条1項各号の該当性が必要となります。」

2 1号ないし3号文書

 1号ないし3号文書は以下のとおりです。

1号引用文書
(「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」)
2号引渡・閲覧請求権のある文書
(「挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。」)
3号文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

4号文書

(1)4号文書は、4号文書が定める除外事由がない文書(「文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。」)です。
(2)4号文書は、民事訴訟法220条4号が定める除外事由がない限り、文書の提出義務を負うという一般的な提出義務が認められていることを定めています

民事訴訟法181条 証拠調べを要しない場合
1項 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2項 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。


民事訴訟法220条 文書提出義務
1項 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
 イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
 ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
 ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
 ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
 ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

1号ないし3号文書と、4号文書の関係

(1)1号ないし3号文書と、4号文書は並列的な関係にあり、例えば4号文書が定める除外事由がなければ一般的な提出義務が認められます。
(2)したがって、4号文書に該当すれば、1号ないし3号文書であるかは、考える必要がなくなります。

参考
 越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法 補訂版」96頁以下

 

文書提出義務の判断

(1)裁判所は、文書提出義務の判断のために、その文書を提示するように求めることができる(民事訴訟法223条)。

民事訴訟法223条 文書提出命令等
1項 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
(省略)
6項 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

文書提出命令不服従の効果

(1)民事訴訟法 224条1項、2項は、当事者が文書提出命令に従わないときや、相手の使用を妨げる目的で提出義務ある文書を滅失させたり、使用不能とした場合には、その文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。民事訴訟法224条3項は、その文書によって証明すべき事実に関する相手方の主張を真実と認めるとされています。これは証明妨害を定めた規定の一つだと言われます。
(2)上記の条文の効果(証明妨害の効果)についてはさまざまな説があります。しかし、証明妨害に至った経緯はさまざまであり、画一的な処理ができない。裁判所が事案に応じて自由心証主義により、要証事実の存在について考慮すれば足りるとされます。

民事訴訟法224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
1項 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2項 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3項 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

参考
 長谷部由起子「基礎演習 民事訴訟法 第3版補訂版」146頁以下。

 

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