Q 弁護士が事前登録した場合にも、mints(ミンツ)のアカウントの登録には、本人確認書類のアップが必要ですか。
2026/05/13 更新
mints(ミンツ)
(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。
(2)このシステムの名前がミンツです。
https://mints.courts.go.jp/user/
本人確認書類の提出
(1)アカウント登録の申出をすれば、裁判所から、mintsアカウント登録のための招待メールが送信されてきます。
(2)サイインして、利用者登録画面で、必要事項を入力します。
(3)「アカウント設定画面」から本人確認資料のファイル(PDF形式)をアップロードが必要です。
(4)本人確認書類についての審査手続きが終了することで、mints(ミンツ)のアカウントが発行されます。
弁護士の場合の本人確認書類
〇 所属する会(例えば、日弁連・単位会や日司連等)の身分証明書
〇 単位会発行の印鑑証明書
事前登録の場合には不要
(1)令和8年5月20日以前に弁護士等として、アカウント登録した者は、本人確認書類の提出が不要でした。
(2)令和8年5月21日以前にアカウント登録している弁護士等は、そのアカウントをそのまま利用できます。
(「フェーズ3に向けた準備の手引」7頁)
参考
「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」7頁






