Q 企業は、(女性社員の)女性特有の健康課題について配慮・支援をする義務がありますか。
2026/05/17 更新
女性活躍促進法
1 一般事業主行動計画
(1)女性活躍推進法により、常時雇用する労働者が101人以上の事業主は一般事業主行動計画を作成し、厚生労働省に届け出をして、これを公表する義務があります。
(2)一般事業主行動計画とは、女性活躍推進等のための計画について、計画期間、達成目標、取組み内容と実施時期を定めるものです。
2 女性特有の健康課題への配慮
(1)令和8年4月1日より、一般事業主行動計画として、「女性特有の健康課題への配慮」を盛り込むことが必要になりました。
(2)企業は、女性特有の健康課題について配慮と支援をすることが求められています。
参考
ビジネスガイド2026年6月号25頁
具体的な内容
1 相談窓口の設置
月経前症候群(生理の3〜10日前に現れる心や体の不調)、妊娠・出産に生理に伴う体調変化、トイレの設備等への要求、女性の相談があれば、プライバシーに配慮しつつ適切に対応する必要があります。
2 研修
(1)女性の健康課題や、そのために必要な配慮についての研修を行うべきです。
(2)女性のプライバシーに配慮しつつ、女性からの相談を受けれるような体制を構築すべきです。






