Q 匿名化された個人情報は、個人情報法で保護される「個人情報」にあたりますか。
2026/05/23 更新
匿名化された個人情報
(1)個人のIDを残し、氏名、住所、生年月日等のマスキングされることがありますが、個人IDは、システム上で容易に紹介することができ、氏名、住所を特定することができます。
| 個人ID | 氏名 | 住所 | 役職 | 基本給 | |||
| 1234 | ■■■■ | ■■■■ | 営業 | 〇〇円 |
(2)上記のような状態では、特定の個人が識別できる場合には個人情報に該当します。
匿名加工情報
(1)これに対して、「匿名加工情報」は、特定の個人を識別することができないように加工した情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないものです。
(2)個人情報の氏名、住所、生年月日をマスキングしただけでは、匿名加工情報にはあたりません。
参考HP
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-12/
参考
(2)しかし、個人情報保護法は、保護される個人情報を非公開と限定していません。
参考HP
松尾剛行 「実務の落とし穴がわかる! IT・AI法務のゴールデンルール30」38頁以下






