予防法務
競業の禁止
- Q 副業・兼業を原則禁止することは許されるのか。「会社の許可がなければ、副業・兼業はしてはならない。」してもよいのか。
- Q 秘密保持と競業禁止の関係について教えて下さい。
- 判例(競合会社を設立したことが発覚し、会社から競合禁止の合意書への署名を求められて、これに署名してから、退職した場合に、競合禁止の合意書に記載された違約金2000万円の支払いについて、1000万円に限って有効さとされた。)
- 判例(「退社後2年間は、会社の顧客に対し、営業行為を行わない。」という退職後の競合禁止の合意については、「S市内において、退職後6か月間、会社の顧客に対し営業行為を行わない。」という限定解釈をして、その範囲で退職後の競合禁止の合意を有効とした。)






