予防法務
株主総会の適法な開催(決議の取り消し)
- 判例(定時株主総会で、再任されなかった取締役らは、会社法346条による取締役権利義務者として、取締役会で第三者を割当ての方法による新株発行等の発行を決議しました。しかし、この新株発行は従前から会社の財務状況改善のために議論されていたスキームであったことから、不当な目的がなく、新株発行の差し止めは認められない、とされました。)
- Q どんな事情(取り消し事由)があれば、株主総会は取り消されますか。
- 判例(会社法297条にて、株主総会を招集する権限のある株主は、会社及び株主名簿管理人管理人に対し株主名簿のデータの引き渡しを求めることができる。)
- Q 会社の創業者が無くなった場合、相続人の一部が強引に株主総会を開くことがあります。どのような問題が起きますか。
- 判例(株主総会の招集通知において、法人の株主の代理人が株主総会に出席する場合の確認書類として、法人の印鑑証明を求めていた。しかし、招集通知発送の3日後には、法人の株主についても、議決権行使用紙の原本のみで、正当な代理権があるものとして取り扱うと、HP及び郵送で通知した場合には、株主招集通知に問題はない)
- 判例(「代理人は株主に限る」との定款がある場合に、株主ではない弁護士を代理人とする議決権行使を拒否することはできない。)
- 判例(非上場株式を3分の1の価格で譲り受けて、当該会社に対しその株式を購入させることを専門に行なっていた会社が、譲渡承認請求をして、売買価格の決定の申立をすることが弁護士73条に違反するとされた。)
- 判例(先行する株主総会は(定款に定める)定足数が足らなかった。先行する株主総会の決議によって、定款が変更されて定足数が変更になった。変更後の定足数を前提に、後行する株主総会が開かれた。後行の株主総会は「決議の方法が著しく不当」となる。)






