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民事訴訟

Q 主要事実について自白した場合、どのような効果が発生しますか。

2026/04/12 更新

民事訴訟での反論

(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがある。

(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっています。

(2)(相手方が主張した)主要事実について認めると、裁判上の自白が成立します。

弁論主義の第二テーゼ

(1)弁論主義の第二テーゼは、「裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま裁判の基礎として採用しなければならないてはならない。」という原則です。
(2)弁論主義の第二テーゼは、「裁判上の自白の要件と効果」として議論される問題です。

裁判上の自白の要件と効果

(1)裁判上の自白の成立要件は、①相手方の主張と一致すること、②口頭弁論または弁論準備手続における主張であること、③事実の主張であること、④自己に不利益な主張であることです。

(2)(相手方が主張した)主要事実について認めると、裁判上の自白が成立します。

(3)裁判上の自白については、(ア)不要証効、(イ)審判排除効(裁判所に対する拘束力)、(ウ)不可撤回効力(当事者に対する拘束力)の3つの効力があります。

審判排除効

 裁判所は、裁判上の自白が成立している事実については、そのまま存在すると認定しなければなりません(審判排除効)。

不可撤回効

(1)裁判上の自白が成立すると、当事者は、以下の場合を除いてこれを撤回できません(不可撤回効)。

 ①相手方の同意がある場合(最判昭34年9月17日民集13巻11号1372頁)

 ②刑事罰上罰すべき他人の行為により自白した場合(最判昭和36年10月5日民集15巻9号2271頁)

 ③自白が真実に反し、真実について錯誤があったときに限り、裁判上の自白を撤回できる(昭和25年7月11日民集4巻7号316頁)。

(2)真実でないことの立証がされれば、錯誤が推定されます(最判昭和54年7月31日民集127号315頁)。

証明不要効

(1)当事者の間で争いのない事実は、当事者が立証しなくても、裁判所はその存在を認定できる(179条)。

 これが証明不要効力です。

(2)確かに、「証明不要効を考えるうえでの、裁判上の自白の成立要件は、①相手方の主張と一致すること、②口頭弁論または弁論準備手続における主張であること、③事実の主張であること」です。しかし、)証明不要効の場面では、③の事実の主張については、主要事実だけでなく、間接事実や、補助事実も対象となる。

民事訴訟法179条(証明することを要しない事実)
 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない

参考

 勅使川原和彦「読解 民事訴訟法」 45頁

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