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民事訴訟

Q 管轄を争うとどうなりますか。

2026/04/12 更新

訴訟要件としての管轄

(1)管轄があることも訴訟要件です。

(2)他の訴訟要件とは異なり、管轄について争いが生じると、管轄だけを争う裁判へと移行します。

(1)管轄は、どの裁判所で争うか、という問題です。したがって、管轄違いとなれば、今までの裁判が全て違法となってしまします。したがって、管轄が争われると、その他を除いて管轄だけを争うミニ裁判となるイメージです。
(2)当事者双方が書面を出して、裁判所が決定を出します。その決定には控訴もできます。
(3)その他の訴訟要件では、実体上の権利の有無と一緒に判断されます。訴訟要件が争われていると、第一審の判決時に、訴訟要件と実体法上の権利の有無が一緒に審理され、訴訟要件を欠くと請求が却下され、実体法上の権利の有無は審理されなくなる、という結末を迎えます。

応訴管轄

(1)第一審の土地管轄及び事物管轄について本来、管轄がなかったとしても、被告が管轄の間違いについて指摘せずに、弁論や申述をした場合には、同裁判所で管轄が成立します(12条)。

(2)管轄に異議を申し立てしなければ、応訴管轄が成立していしまいます。

民事訴訟法12条(応訴管轄)
 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

管轄の異議申し立て

(1)管轄について異議申し立てがされると、本案の審理をせずに、管轄だけを裁判で争うことになります。

(2)当事者が書面を出して、裁判所が管轄について決定を出すことになります。

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