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民事訴訟

Q 録音データ、画像データ、パソコンデータの取調べと、証拠能力の証拠調べの方法について教えて下さい。

2026/04/26 更新

録音データ、画像データ、パソコンデータの取調べの性質

1 書証説と検証説

(1)録音データ、画像データ、パソコンデータの取調べについては、書証説と検証説があります。

(2)民事訴訟法231条は、書証の同じ方法で取り調べるとしており、書証説となります。

民事訴訟法231条 文書に準ずる物件への準用
 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

2 書証説の根拠

(1)プリントアウトすれば文書となることや、その文書の内容が問題となることは書証説の根拠です。

3 検証説の根拠

(1)データのままでは見れないこと、形式的証拠能力の議論がそのまま適用できないことは検証説の根拠です。

(2)検証とする場合には、法廷で裁判所と当事者が同席のもとで、録音データを再生して、証拠調べを行う。

録音データ、画像データ、パソコンデータの取調べの注意点

1 注意点

(1)まずは、防犯カメラの映像のように、いつ、どこから、どのような方向から撮影したのか、等の撮影状況に争いが無いか確認する必要があります。

(2)次に、一定の操作によって判読することができるようになるが、その過程に恣意的な操作がないかについて争いが無いかを確認する必要があります。

2 実務的な運用

(1)例えば、防犯カメラについては、証拠を提出したと当事者が、いつ、どこから、どのような方向から撮影したのか、を明示して、相手方争わなければ、書証による方法で取調べができます。
 (裁判所と相手方にデータのコピーを送付することで事実上証拠調べが終了し、それぞれが裁判官は裁判所で、相手方弁護士は相手方の法律事務所で見ることになる。)

(2)録音テープであれば、相手方や裁判所が求めれば反訳文を提出する必要がある(民事訴訟法規則144条)。
 証拠を提出したと当事者が反訳文を提出させ、相手方が反訳文が正確に反映されているかをチェックさせることで、記録上、録音データから正確に録音内容が判読されているか、チェックすることができる。

(3)判読できる状態にする過程について恣意的な操作がないかについて争いがある場合には、その文書作成者に対し尋問をして操作過程について審理してから証拠能力を認めるべきと言われます。

参考
 小林秀之「新法学ライブラリ 10 民事訴訟法 第2版」170頁以下

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