Q こども性暴力防止法について教えて下さい。
2026/04/17 更新
こども性暴力防止法
(1)こども性暴力防止法は、令和8年12月25日より施行されます。
(2)同法は、子どもの心身に深刻な影響を及ぼす性暴力から子どもを守ることを目的としています。
性暴力
(1)こども性暴力防止法の「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
(2)「不適切な行為」も、禁止行為の対象となります。
| 「性暴力」の例 ○ 身体への接触・性交など ○ わいせつな言動 ○ ポルノ等を見せる ○ のぞき、盗撮 |
| 「不適切な行為」の例 ○こどもとSNS上で私的なやり取りを行う ○ 私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する ○ 休日にこどもと二人きりで会う 法律の主なポイントは以下の通りです。 対象となる行為 同意のない身体的接触だけでなく、不適切な言動や盗撮なども性暴力に含まれます |
対象となる事業者
(1)対象となる施設・事業者 公立・私立を問わず、すべての学校や認可保育所などが法律の対象となります
(2)一方、放課後児童クラブや学習塾などは、こども家庭庁に申請して認められた場合にのみ対象となります
(3)認定を受けた事業者は認定マークを表示でき、適切な取り組みをしていることをアピールできます。
安全確保措置
(1)対象となる事業者は、子どもを被害者とする性暴力を防ぐ措置をとる必要があります。
(2)社員への研修、異変(性暴力)に気付ける体制、被害の相談体制の整備が必要です。
(3)性暴力の問題が生じれば適切な調査が必要になります。
特定性犯罪前科の確認
(1)対象となる事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要となります
| 教員、保育士等、こどもと常に接する職種は対象となります。 事務職員、送迎バスの運転手など、こどもに継続的に接する可能性がある職種の者は、対象となることがあります。 |
(2)対象となる事業者は、こども家庭庁を通じて、教員や保育士など子どもに継続的に接する従事者(勤務形態は問わない)に前科がないかを確認する義務があります。
(3)対象となる事業者は 前科という非常に機微な情報を取り扱うため、適正な情報管理を守ることが必要です。
こども家庭庁のHP
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
参考
ビジネスガイド2026年5月号52頁以下






