予防法務

Q こども性暴力防止法について教えて下さい。

2026/10/14 更新

こども性暴力防止法

(1)こども性暴力防止法は、令和8年12月25日より施行されます。

(2)同法は、子どもの心身に深刻な影響を及ぼす性暴力から子どもを守ることを目的としています。

性暴力

(1)こども性暴力防止法の「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
(2)「不適切な行為」も、禁止行為の対象となります。

「性暴力」の例
○ 身体への接触・性交など
○ わいせつな言動
○ ポルノ等を見せる
○ のぞき、盗撮

「不適切な行為」の例
○こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
○ 私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
○ 休日や放課後に、こどもと二人きりで会う

(対象となる行為 同意のない身体的接触だけでなく、不適切な言動や盗撮なども性暴力に含まれます。)

対象となる事業者

(1)対象となる施設・事業者 公立・私立を問わず、すべての学校や認可保育所などが法律の対象となります
(2)一方、放課後児童クラブや学習塾などは、こども家庭庁に申請して認められた場合にのみ対象となります
(3)認定を受けた事業者は認定マークを表示でき、適切な取り組みをしていることをアピールできます。


安全確保措置

(1)対象となる事業者は、子どもを被害者とする性暴力を防ぐ措置をとる必要があります。

(2)社員への研修、異変(性暴力)に気付ける体制、被害の相談体制の整備が必要です。

(3)性暴力の問題が生じれば適切な調査が必要になります。

特定性犯罪前科の確認

(1)対象となる事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯罪歴の確認が必要となります。

教員、保育士等、こどもと常に接する職種は対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、こどもに継続的に接する可能性がある職種の者は、対象となることがあります。

(2)対象となる事業者は、こども家庭庁を通じて、教員や保育士など子どもに継続的に接する従事者(勤務形態は問わない)に前科がないかを確認する義務があります。

(3)対象となる事業者は 前科というプライバシー性の高い要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)を取り扱うことから、適正な情報管理を守ることが必要です。

(4)こども家庭庁を通じての回答に2週間から1か月程度の時間がかかることが予想されます。したがって、内定通知書等には、こども家庭庁を通じての回答や採用時の虚偽報告があれば、内定を取り消すことを記載する必要があります。

死角の点検、洗い出し

(1)更衣室、トイレ、個別指導を行う教室、送迎バスなど、他人の目が届きにくく、一対一になりやすい空間を定期的に洗い出す必要があります。

(2)防犯カメラや、壁をアクリル素材に変えるなどのハード面の対策が必要です。

(3)一対一での立ち入りを禁じる。原則として、ドアを開放して活用する等のルールも必要です。

子供の教育と定期的なアンケート

(1)こどもに、他人に触らせてはいけないプライベートゾーンの教育が必要です。

(2)保護者向けのアンケート(保護者がこどもに聞いて記載するアンケート)を実施し、不適切な行動がないかをチェックすることも必要です。

被害報告と適切な調査

(1)被害報告があれば、これを適切に調査することが必要です。クレームなのか、被害深刻なのか、グレーゾーンの問題なのかを適切に調査することが必要です。

(2)適切なタイミングで、警察や児童相談所への相談が必要です。

(3)トラブル防止の面からも防犯カメラの設置は有効です。

こども家庭庁のHP

 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

参考

 ビジネスガイド2026年5月号52頁以下
 ビジネスガイド2026年11月号19頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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