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予防法務

判例(競合会社を設立したことが発覚し、会社から競合禁止の合意書への署名を求められて、これに署名してから、退職した場合に、競合禁止の合意書に記載された違約金2000万円の支払いについて、1000万円に限って有効さとされた。)

2026/03/14 更新

大阪高裁令和7年6月25日

1 事案

(1)X会社は、建築、警備業を行っていた。

(2)Yは、X社でと統括営業部長の肩書で、営業や受注管理、清算等の業務を行っていた。

(3)Yの給与は月額36万円だったが、社宅が無償貸与され、専用の社用車もあった。

(4)YはX会社に在職しながら、競合会社Aの役員となったり、競合会社Bを設立した。

(5)上記が発覚し、X会社はYに対し、「退職後5年間は実質的に競合する会社に就職したり役員になったり、自ら事業を行わない。」「違反したら、2000万円を支払う」の競合禁止の合意書に署名を求めて、Yは証明した。

(6)その後、Yは退職し、競合行為を行った。

2 判決

 競合禁止の合意書に記載された違約金2000万円の支払いについて、1000万円に限って有効さとされた。

解説

(1)①Yの業務が事務的なものではないこと、②無料の社宅や、社用車を考えると十分な報酬をもらっていること、③5年間の実質的に競合する事業を禁止しているという点で、競業禁止が有効とされました。

(2)本件では、在職中に競合行為を行い、これを咎められたのに、退職後に再度、競合行為を行った点で、違法性が著しいと判断され、高額の違約金が有効とされたと考えるべきでしょう。

参考

 ビジネスガイド2026年4月号98頁以下

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