判例(過去にセクハラで問題となった社員が、新人社員と一緒に車の助手席に乗って仕事を教える行為(横乗り)は、セクハラを誘発する行為であるとして、企業としての安全配慮義務違反が認められた。)
2026/04/29 更新
名古屋高判例令和7年9月10日
(1)過去にセクハラで問題となった社員に対し、新人社員と一緒に車の助手席に乗って仕事を教える行為(横乗り)をさせた。
(2)同社員は、1か月以上にわたって、二人きりの車両内において、身体接触や露骨な性的発言を含むセクハラ行為を継続的に行った。
(3)過去にセクハラで問題となった社員が、新人社員と一緒に車の助手席に乗って仕事を教える行為(横乗り)は、セクハラを誘発する行為であるとして、企業としての安全配慮義務違反が認められた。
(4)被害者の社員は、セクハラ行為前から発声障害を有していたがた、セクハラ行為により悪化したと認定され、慰謝料150万円が認められた。
判例タイムズ1542号113頁
解説
(1)セクハラの慰謝料額については、①性的部分への接触があれば高額となる。②継続性が認められれば高額となる。
(2)本件では、1か月以上にわたって、二人きりの車両内において、身体接触や露骨な性的発言を含むセクハラ行為を継続的に行われたことや、セクハラ行為前により発声障害を有していたが、同発声障害が悪化したっことをもって慰謝料額が150万となりました(判例タイムズ1542号114頁)。






