ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 年金の繰り下げ受給をすると、在職老齢年金制度によって停止された年金部分について、増額しますか。

2026/04/06 更新

在職老齢年金制度

 在職老齢年金制度は、60歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給する人が、一定額以上の報酬のある場合、年金支給額が一部または全部支払われなくなる制度です。

年金の繰り下げ受給

 年金の繰り下げ受給は、本来65歳から受け取れる老齢年金(基礎年金・厚生年金)の支給開始を66歳以降75歳までの間で遅らせることで、1ヶ月あたり0.7%(最大84%)年金額が増額される制度です。

繰り下げ受給と、在職老齢年金制度の関係

(1)年金を受給すれば、年金額が減らされるのであれば、年金の繰り下げ受給をすると、どうなるでしょうか。

(2)結論からいえば、在職老齢年金で支給停止(カット)された分は、繰り下げの増額対象になりません。

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ