ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 法人(会社)の役員になれば、社会保険の加入義務がありますか。

2026/04/06 更新

法人(会社)の役員と社会保険の関係

(1)法人の役員とは、法人登記上、「役員」と登記されている人をいいます。

(2)役員報酬を0円としない限り、代表取締役は、社会保険(厚生年金と健康保険)への加入義務があります。

 代表取締役に報酬を支払う場合には、社会保険(厚生年金と健康保険)を控除する必要があります。

 なお、代表取締役の報酬が0円であれば、社会保険(厚生年金と健康保険)の加入義務はありません。

(3)代表取締役以外の役員への報酬は非常勤なの、常勤なのかによって分かれます。

常勤
 常勤であれば、代表取締役と同じく扱います。つまり、役員報酬を0円としない限り、代表取締役は、社会保険(厚生年金と健康保険)への加入義務があります。
非常勤
 非常勤であれば、社会保険(厚生年金と健康保険)への加入義務はありません。
 非常勤の役員に報酬を支払う場合には、社会保険(厚生年金と健康保険)を控除する必要はありません。
常勤か、非常勤
 常態か、非常勤かは、実体的な判断となります。
 非常勤の代表取締役は存在しないと考えます。
 代表取締役と同様の勤務状態であれば、常勤と考えることになるでしょう。

法人(会社)の役員と労働保険

(1)法人(会社)の役員は従業員ではありません。したがって、労災保険には加入できないのが原則です。

 しかし、労働保険事務組合の組合員となることで、中小企業の役員も労災保険に加入できます(特別加入)。

(2)特別加入の制度を使っても、法人(会社)の役員は雇用保険に入れません。入れるのは労災保険だけです。

(3)使用人兼役員(役員と従業員の両方の性質を持つ者)である場合には、報酬の一部について労働保険に入れことがあります。

代表取締役と常勤の役員

(1)代表取締役と常勤の役員は、勤務時間に関係なく、社会保険(厚生年金と健康保険)に加入できます。

(2)従業員の場合には、原則として1週間で30時間以上の勤務時間がないと社会保険(厚生年金と健康保険)に加入できません。

(1)一般的には、社会保険の加入者は、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となっています。
(2)正社員が週40時間(1日8時間×5日)が原則だとすれば、4分の3を満たすには、1週間で30時間以上の勤務時間が必要になります。

 

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ