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予防法務

Q 60歳以上の会社の役員は在職老齢年金制度との関係で、役員報酬額をいくらに設計すべきですか。

2026/04/07 更新

在職老齢年金制度

(1)在職老齢年金制度は、60歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給する人が、一定額以上の報酬のある場合、年金支給額が一部または全部支払われなくなる制度です。

(2)60歳以上の会社の役員は、老齢厚生年金を受給するために、在職老齢年金制度との関係で、給与額をいくらに設計すべでしょうか。

在職老齢年金制度の停止額の計算式

 厚生年金の月額      = (老齢厚生年金の報酬比例部分) ÷12か月

 総報酬月額        = ボーナスを含めた、年収の12分の1の標準報酬月額

 年金停止額 

  年金停止額 = (厚生年金の月額 + 総報酬月額 − 在職老齢年金制度の基準額の65万円) ÷ 2 

事例

厚生年金

 日本年金機構の年金通知書(ハガキ)により、。在職老齢厚生年金の年額が144万円だと確認した。
 月額年金額は、144万円÷12か月=12万円・・・①

給与月額

 月額の役員報酬は、賞与なしの60万円円だった。標準報酬月は59万円・・・②

 (標準報酬月額と、報酬月額は異なる。ここでは、標準報酬月額を使います。)

年金停止額 

(①+②−65万円) ÷ 2 = 3万円です。

役員報酬の変更

 会社の役員は報酬を50万円に下げて、老齢厚生年金を全額受け取りたい、と考えた。

(①12万円+②50万円−65万円) ÷ 2 ≦ 0であり、計算上は、支払停止されない。

問題1(役員報酬を下げれる月)

(1)従業員の給与と違って、役員給与の変更時期は、原則として事業年度開始の日から3カ月以内と限られています。

(2)これを過ぎると、損金算入されなくなります。

問題2(標準報酬月額

(1)報酬月額を50万円に引き下げても、 すぐに年金を全額受け取ることはできません。

(2)標準報酬月額等級で2等級以上引き下げても、その月額給与を3か月支払った後にしか、月額変更届を年金事務所に提出できないからです。つまり報酬月額を下げてから、4か月以上の期間が必要です。

問題3(下げた報酬額の補填)

(1)役員が報酬を下げたとしても、その不足額を同経理処理すべきでしょうか。

(2)一つは退職金として後日受け取ることが考えられます。もっとも、10年後となれば、退職金についての法制度がどうなっているかは不明です。

(3)もう一つは、会計上「役員貸付金」として支給することが考えられます。しかし、このような会計処理についての銀行等の関係もあり、税理士の調整が必要です。

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