道路交通法の改正(アルコールチェックの義務化
2022/04/23
運送会社等とアルコールチェック
従前から、運送会社等には、従業員のアルコールチェックが義務付けられていました。
それ以外の会社のアルコールチェック
以下のどれかにあたる事業所は、従業員のアルコールチェックが必要となります。
自動車を5台以上使用する事業所
乗車定員が11人以上の自動車1台以上を使用する事業所
事業所とは、「仕事場」とイメージして下さい。例えば、大阪営業所と東京営業所は同じ会社でも、別々の「事業所」です。事業所ごとにカウントするという意味です。
自動車のカウントの方法
(1)(50ccを超える)バイクは0.5台としてカウントされます。
(2)社用車、レンターカー、リース車、私用車も、例えば配達に利用するなど、業務で使用している限りはカウントの対象となります。
(2)私用車をマイカー通勤だけに使用しているが、業務には使用していない場合には、上記のカウントの対象になりません。
会社として必要な対応
(1)安全運転管理者を選任し、警察に届けなければなりません。
(2)業務に車両を使用する社員にはアルコールチェックを行わなければなりません。
(3)アルコールチェックの結果を記録し、これを保管しなければなりません。
詳細な情報
具体的な規制の内容については以下を参考にして下さい。
私見で分かりやすかったHP等を掲載します。「アルコールチェック義務化、Q&A」等で検索すれば、いろいろな資料が出てきます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka.pdf
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