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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

道路交通法の改正(アルコールチェックの義務化

2022/04/23

運送会社等とアルコールチェック

 従前から、運送会社等には、従業員のアルコールチェックが義務付けられていました。

それ以外の会社のアルコールチェック

以下のどれかにあたる事業所は、従業員のアルコールチェックが必要となります。
自動車を5台以上使用する事業所
乗車定員が11人以上の自動車1台以上を使用する事業所

事業所とは、「仕事場」とイメージして下さい。例えば、大阪営業所と東京営業所は同じ会社でも、別々の「事業所」です。事業所ごとにカウントするという意味です。

自動車のカウントの方法

(1)(50ccを超える)バイクは0.5台としてカウントされます。

(2)社用車、レンターカー、リース車、私用車も、例えば配達に利用するなど、業務で使用している限りはカウントの対象となります。

(2)私用車をマイカー通勤だけに使用しているが、業務には使用していない場合には、上記のカウントの対象になりません。

会社として必要な対応

(1)安全運転管理者を選任し、警察に届けなければなりません。

(2)業務に車両を使用する社員にはアルコールチェックを行わなければなりません。

(3)アルコールチェックの結果を記録し、これを保管しなければなりません。

詳細な情報

 具体的な規制の内容については以下を参考にして下さい。

 私見で分かりやすかったHP等を掲載します。「アルコールチェック義務化、Q&A」等で検索すれば、いろいろな資料が出てきます。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka.pdf

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