労働保険事務組合
2021/10/10
労働保険事務組合
労働保険事務組合とは、国が特別に(労災保険を含む)労働保険を取り扱うことを認めた団体です。
中小企業の事業主の特別加入
事業主(社長等の経営者)は労災保険には加入できないのが原則です。しかし、同組合の組合員となることで、中小企業の事業主も労災に加入できます。
なお、事業主と認められるためには、従業員が一人名以上いることが必要です。
事業主は雇用保険に入れません。入れるのは、労災保険だけです。
例えば、従業員は雇用保険に加入して、失業時に失業手当をもらえます。特別加入であっても、この雇用保険には入れません。
労働保険の事務委託
労働保険事務組合では労働保険の手続を委託することができます。入社・退社の多い企業では、手続の簡略化というメリットもあります。
離職票を書くのに苦労した中小企業の社長は多いと思います。こういった手間を削減できます。
なお、労働保険事務組合では、社会保険(厚生年金、健康保険)については手続きしてくれません。
労働保険事務組合の料金、サービス
労働保険事務組合の手数料、サービス( 労働保険事務組合 でどこまで手続してくれるか)は、各労働保険事務組合によって異なります。
運営主体に社会保険労務士が関わっていることもあり、別料金(別契約)として、社会保険(厚生年金、健康保険)についても手続きしてくれるところもあります。
インターネットで「労働保険事務組合」と検索すれば、いろいろな団体が出てきます。問い合わせて確認してみましょう。
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