予防法務

Q 匿名での公益通報があった場合に、どのように対応すべきでしょうか。

2026/08/15 更新

匿名での公益通報

(1)匿名でも公益通報である以上は、適切な対応が必要です。
(2)そもそも、公益通報者の特定(犯人探し)は禁止されています(公益通報者保護法11条の3)。したがって、専門家に相談する際にも、公益通報者を特定する情報を秘して、相談するのが原則です。
(3)もっとも、特定では、公益通報についてそれ以上、調査できないことがあります。

①公益通報者の名前、連絡先の確認

(1)匿名での公益通報は可能です。したがって、企業としては、匿名の公益通報について、①調査の必要性ある。、②調査ができないので調査の必要性がない。③濫用的な公益通報なので調査の必要性がない。④一定程度調査をして、その後追加調査の必要性があるか、を判断しなければなりません。

(2)公益通報者の特定(犯人探し)は禁止されています(公益通報者保護法11条の3)。
 しかし、詳しく詳細を聞くために連絡先を聞く行為は許されます。
(3)さらに、調査の必要な限りで、公益通報者の同意を得たうえで、 調査対象者のヒアリング等の過程でこれを告げることも必要になるでしょう。
(3)匿名でメールで公益通報があった場合には、「詳しく聞かないと、調査が必要なのか判断できません。お話を聞かせて下さい。」「誰にも漏らさないことを約束しますので、名前と電話番号を教えて下さい。」とお願いすることは必要な対応になるでしょう。

②匿名通報を記録する

(1)匿名通報を記録化して、これを調査しない場合には、その理由を残しておきまそう。
(2)抽象的すぎて、調査が出来ない等の理由をしっかりと記録化しておきましょう。
(3)手紙等をPDFで残しておけば、同一人物が送っているのか、それとも多数の人が同じような不正(被害)を訴えているのか分かります。

③職場の環境の改善としてアンケートから始める

(1)公益通報とかかわらず、職場改善運動として、対応することも考えられます。
(2)通報内容を参考に、職場の改善(従業員エンゲージメントの向上)等の計画を立てるのも立派な対応です。

参考

 ビジネスガイド2024年12月号110頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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